2018-05-18 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
また、派遣料金につきましては、今回の改正法による改正後の労働者派遣法第二十六条第十一項におきまして、派遣先に対し、均等待遇規定などに基づく措置に要する費用を賄うに足りる派遣料金の額となるように配慮することを義務づけることとしております。
また、派遣料金につきましては、今回の改正法による改正後の労働者派遣法第二十六条第十一項におきまして、派遣先に対し、均等待遇規定などに基づく措置に要する費用を賄うに足りる派遣料金の額となるように配慮することを義務づけることとしております。
派遣で働く方々などが適切な派遣元事業主を選択できるようにすることなどを目的として、平成二十四年の労働者派遣法改正法、これによりまして、派遣元の事業主に対して、いわゆる事業所ごとのマージン率等を関係者に情報提供すること、そして派遣で働く方を雇い入れようとする場合などに、本人に関する派遣料金または事業所の派遣料金の平均額、このいずれかを本人に明示すること、これが義務づけられたわけであります。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先ほど申し上げたように、先生もまたお認めになったように、直接こういうことを規制する法律はないわけでございまして、私どもとしては、派遣料金を決めるというときに処遇の改善というものを考えながら決めなきゃいけないという基本的な哲学を徹底をしていくということが大事だということを指針に明記をしていくわけであって、それ以上に、全て許可で縛るということができるという枠組みではないわけでありますが
○国務大臣(塩崎恭久君) 最後の方がちょっと聞こえなかったので今確認をしましたが、同一労働同一賃金の実現のためには解決すべき課題が当然あるわけでありますけれども、派遣労働者と派遣先の労働者との均等・均衡待遇を検討する際には、派遣料金の額ではなくて、派遣労働者が受け取る賃金についての取組が求められるということでございます。
そういうことで、今回初めて派遣元の指針に、さっき申し上げたように、こういうことは好ましくないということを明記をしていこうというふうに考えているわけで、それは何かというと、先ほど申し上げたように、派遣料金を決めるのは、やはり働く方々の待遇改善にとってこの派遣料金そのものが重要だということを踏まえて交渉に当たるべしということを書き込むことによってこのような発想が出てこないようにするということが大事なのでありまして
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 八月十一日、本委員会において、派遣先から派遣元に支払う対価、派遣料金でありますが、について、会計処理上、例えば物件費といった名称で分類されることがあるのは問題ではないかとの御指摘があり、厚生労働大臣から、厚生労働政策の観点に立って何ができるか検討する旨を答弁したと承知をしております。
○国務大臣(塩崎恭久君) 基本的には、マージン率と賃金と派遣料の関係というのは先生御指摘のとおりだというふうに思いますが、計画的な教育訓練の履行に際しては、派遣元は賃金を引き下げるのではなくて、派遣料金を上げることなどの企業努力で教育訓練に要する費用を捻出をしていただく、これが望ましいというふうに考えているわけで、当然でありますけれども、教育訓練を実施することを理由に派遣で働く方の賃金を一方的に引き
○政府参考人(坂口卓君) この点につきましても委員御指摘のとおりでございまして、派遣労働者の賃金は、先ほども申し上げましたように、派遣料金が原資であるというのが通常でありますので、その派遣料金を決定するというのに当たるこの派遣元と派遣先の交渉というのがもう何よりも待遇改善にとっては重要ということで考えております。
○政府参考人(坂口卓君) 今御指摘ありましたように、派遣労働者の賃金の原資は、一番冒頭委員から御指摘ありましたが、まずその原資が派遣料金ということになりますので、この賃金の改善にとってはこの派遣料金の引上げということが一番大事ということになってまいります。
○長沢広明君 要求だけしておきますけど、ここの部分は現実にどういうふうになっていくか現場の状況というものを的確に把握をして、ちゃんと派遣料金の引上げが賃金の上昇につながっていっているかどうかということをよくウオッチして、そこはしっかり見ていくことが必要だと思いますので、その辺、念頭に置いていただきたいというふうに思います。
○参考人(牛嶋素一君) 基本的には、エンジニアのキャリアアップ、これがお客様との派遣料金、いわゆる対価につながりまして、その対価に応じて処遇が上がるというのが当業界における基本的な処遇制度でございます。また、当業界で働くエンジニアは無期雇用の自社社員でございますので、会社への貢献、これを鑑みた年功序列的な要素を含んだ賃金ベースが一般的であろうかなというふうに思っております。
しかし、実際は派遣の三者構造がありますので、派遣元業者の収益構造というのは、当然派遣料金をもらって、派遣先で仕事があるときに派遣料金をもらってもうけるわけですから、売上げ上げるわけですから、その派遣先がこければ派遣元もこけるんですよ。ですので、そうすると、整理解雇の場面、解雇の場面で極めてもう端的に首を切られてしまうことになります。それが起こったのがリーマン・ショックの後の大量の派遣切りです。
そこで、何が問題かといいますと、先ほど来話題になっておりますように、派遣料金によって派遣賃金が制約されるわけでありますが、派遣最賃という考え方を持ちますと、結局、派遣料金の下支えというのは確定されることになります。そうしたことから、間接的ではありますけれども、派遣労働者の賃金の、最低部分でいいとは申しませんが、そういったものがある程度確定できると。
○参考人(鎌田耕一君) 今先生御指摘のとおりでございまして、やはり派遣労働者の賃金を決定するのは派遣元事業主でありますが、やはり派遣料金は大きな影響を受けております。
参考人は労政審で部会長をされて、今回、この改正案の前提となる報告書を取りまとめられたわけで、その御尽力には感謝をいたしますが、鎌田参考人は、派遣労働者の待遇と契約の料金との関係について、著書の中で、派遣労働者の待遇、特に賃金はどうしても派遣料金の制約を受ける、そのためにそこに何らかの工夫が必要ではないかと、このように指摘をされております。
最近では、賃金は上昇傾向を示していますけれども、派遣料金は上がっても賃金はダウンする傾向もあります。また、下がらなくても、物価上昇していますので生活は苦しくなっています。賃金は細切れ化して、派遣では仕事と生活の両立はできない、子供を産めば仕事を失い、仕事がないから保育所に預けられない、預けられないから働けないという悪循環に置かれています。 スライドの二十二です。
今申し上げたように、必ずしも御自分の派遣料金額ということの明示では義務付けられておりませんので、今議員の御質問のような、必ず自分のということは分かるということが制度的になっているということではないということでございます。
結局、派遣労働者の賃金、現状のルールの下では派遣料金で決まってしまうから、景気変動、一番影響を受ける。歯止めなく、限りなく下がっていくという危険があるわけです。 しかし、大臣は、衆議院の審議で、派遣料金は基本的に派遣会社と派遣先の間で決定されるんだ、派遣料金の値下げを制限する直接的な規制はなかなか難しいと答弁されているんですが、それでいいんだろうかと。
○政府参考人(坂口卓君) 今、派遣労働者につきましては、労働者派遣法の三十四条の二で、派遣労働者として派遣業者は労働者を雇い入れようとする場合と労働者派遣をしようとする場合につきまして、派遣労働者に対して派遣料金の額についていずれかという形で、御本人に係る派遣料金でありますか、派遣会社の派遣料金の平均額ということを派遣労働者に対して明示をするということになっております。
一般に、派遣元は派遣を行わなければ派遣料金を得ることもできないために、これは休業手当の支払が必要となるわけでありますけれども、無期雇用の場合は、しかし、特にできる限り速やかに新たな派遣先を紹介できるように派遣元も努めるものと考えられるわけであります。
伊藤公述人にもお聞かせをいただきたいんですが、派遣労働者の方々の処遇改善を本当に実質的に図っていくためには、当然派遣料金の大幅なアップが必要です。この法案の成立によって派遣料金の大幅アップ、見直し、これを求められた暁には積極的に応じていかれるという、そういうことになるんでしょうか。
○政府参考人(坂口卓君) 派遣会社の原資という意味では、それは派遣料金ということになるんだと思います、収入は派遣料金かと思いますので。
あるいは、エンジニア派遣というようなことで見られるように、雇用形態こそ派遣でありますけれども、その賃金については、派遣料金とは独立した、一般の正社員と同様の賃金表が整備されているというパターンもあると。新卒で採用された後、派遣元で計画的な教育訓練を受けてスキルを高めながら定年まで勤務するというような方も、派遣という一くくりの中には様々なパターンがあるというふうに思います。
坂口さんは、派遣労働の派遣料金と賃金を取り違えて答弁する。 賃金はどんなふうに推移したのか。安倍総理のもとに三枚の賃金のペーパーがありますが、少なくとも、これは時給ベースで見たものですが、二十六業種と一般業種を比べて、右に区分してありますが、平均をして全体像を見ると、派遣の平均賃金は下がってきています。二枚目は収入です。
本会議質問、井坂さんの質問への誤認、そして二十六業種をめぐる答弁の混乱、さらに派遣の賃金と派遣料金を取り違えた担当官僚の答弁、これだけそろえば、一体この委員会は、あるいは厚生労働省がこの問題をどこまできちんと把握しているか、大変みんなが懸念に思った点であります。
しかも、それを、単に直雇用するだけではなくて、ランク制度を設けて、パフォーマンス評価制度と名乗るんですけれども、派遣料金に差をつけていた。明確に派遣労働者をそうやって選別していた。だから、もはや派遣とは言えないという評価にうなずけると私は思うんですね。 こういう事例に照らしても、やはり、今の厚労省の見解は非常に逸脱していると言わなければなりません。
○塩崎国務大臣 御指摘のこの部長の答弁につきましては、五月二十九日に、阿部委員の資料について事務方からの説明を受けた際に知ったわけでございまして、その場で担当部長に確認をしたところ、答弁メモの派遣料金という文言を読み飛ばしてしまったと。
どちらも同じ文言が最初についているんですけれども、平成二十四年十月一日の改正労働者派遣法の施行により、派遣元事業主は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合を公開することが義務づけられました、このマージン率は以下の計算式で計算されておりますと。同じようなことを書いて、こういう業者があるんですね。
派遣先が派遣元に支払ういわゆる派遣料金、これが物件費かどうかというのは、あくまで経理上の仕分け、会計の問題だと思います。実際に派遣で働く方の雇用の安定性にどのような影響があるかについてお答えをすることは、ここからはなかなか難しいのかなというふうに思います。
労働者の皆さん方に、一万円の派遣料金をもらっておきながら千数百円のお金しか渡さない、残りの八千五百円以上のお金をピンはねしているというこの実態は、ピンはね率といっても余りに高過ぎる。先ほど中間搾取という話がありましたけれども、これは搾取にほかならないわけですよ。
派遣会社に支払った派遣料金の中に消費税分が含まれていて、それは派遣会社が消費税を国に納めるという仕組みになっているんですね。
○塩崎国務大臣 派遣料金は、当然のことながら、契約自由の原則のもとで、基本的に派遣会社と派遣先との間で決定をされるということになっているわけであります。その一方で、派遣会社の競争で派遣で働く方の待遇が犠牲になってしまうというようなことは、やはり留意をしないといけないというふうに我々としては思っています。
契約自由の原則のもと、派遣料金は基本的に派遣会社と派遣先との間で決定されるべきものですが、それによって派遣労働者の待遇が低く固定されるようなことがあってはなりません。 このため、今回の改正案では、賃金等の面で派遣先の責任を強化するなど、派遣労働者の待遇改善を図るとともに、派遣会社による計画的な教育訓練を新たに義務づけるなど、キャリアアップを支援することとしています。
○国務大臣(小宮山洋子君) 派遣元事業主の派遣料金ですとか派遣労働者の賃金の平均につきまして、毎年度各派遣元の事業主から報告を求めています。労働者派遣事業の実態ということで、これは公表をしています。